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通帳副印鑑票廃止にともなうお手続き等のご案内
最近、テレビ・新聞等でも報道されていますとおり、盗難通帳の副印鑑をもとに偽造した印鑑を使用して、 ご預金を不正に引き出す事件が全国的に多発しています。当金庫では、お客さまのご預金をより安全にお預かりするために、 平成 15 年 5 月から新規お申し込みの場合には、各通帳の副印鑑票を廃止しています。
 副印鑑票が貼付されている通帳をお持ちのお客さまには、窓口にて副印鑑票を取り除く手続きをさせていただいています。
 普通預金 ( 総合口座 ) および貯蓄預金につきましては、当金庫本支店でのお届印とお通帳によって、 窓口での払い戻しができるよう印鑑登録の手続きを受け付けています。  口座開設店 ( 以下 「 取扱店 」 といいます ) 以外の店舗の窓口で、お届印とお通帳によりの払い戻しをご希望されるお客さまは、 取扱店へお問い合わせください。
■ 副印鑑票が貼付されている通帳をお持ちのお客さまへお願い
副印鑑票は窓口でも取り除きさせていただいておりますが、お客さまの方で処理される場合は、副印鑑票をおはがしのうえ、 印影を複製できないよう、はさみ等でご処分いただきますようお願いします。
■ 確認事項およびご提示いただく書類
ご本人に関する事項 ( 「本人特定事項 」 ) をそれぞれ公的証明書により確認させていただきます。 お客さまのご氏名等の確認は、運転免許証などの書類 ( 「 本人確認書類 」 ) をご提示いただくことにより、確認させていただきますが、 具体的な方法は書類の種類により以下のとおりです。
■ 取扱店以外での払い戻しをご希望のお客さまへ
  1. 普通預金 ( 総合口座 )
    ―― 貯蓄預金通帳をお持ちのお客さま
  • 取扱店以外でも預け入れ・払い戻しができますが、取扱店以外での払い戻しは、印鑑登録済みの口座とさせていただきます。
  • ご印鑑とお通帳により、取扱店以外での払い戻しを希望される方は、取扱店へお問い合わせください。
  1. 納税準備預金・定期預金通帳をお持ちのお客さま
    預け入れは取扱店のほか当金庫本支店でも可能ですが、ご印鑑とお通帳による払い戻しは取扱店のみとなります。
■ 預金規定の改定について
通帳副印鑑票の廃止にともない、普通預金・総合口座・貯蓄預金・納税準備預金・定期預金の預金規定を改定いたしました。 これにより今後すべて改定後の規定を適用いたしました。改定後の規定をご希望のお客さまは、窓口までお申し出ください。
詳しくは、最寄りの本支店窓口へお問い合わせください。
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